コラム
2020/04/17
【今さら聞けない?!】機能性表示食品とはどんな制度?
最近「脂肪を燃やしやすくする」や「血糖値の上昇を緩やかにする」などが書かれた商品が多く出回り、指導の中でも質問を受ける機会が増えているのではないでしょうか?
これらのように保健効果や健康効果を期待させる食品は保健機能食品に分類され、現在は「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」の3種類があります。
一方で、機能性を表示できない「健康補助食品」等は一般食品です。
今回は2015年に食品表示法によって定められた「機能性表示食品」を中心に、現在の保健機能食品について確認していきましょう。
特定保健用食品とは
生理学的機能などに影響を与える保健機能成分を含む食品で、消費者庁長官の許可を得て特定の保健の用途に適する旨を表示できる食品です。通常は疾病名の表示や病態の改善に関する表示はできませんが、「カルシウム」と「葉酸」については「疾病リスク低減表示」が認められています。
栄養機能食品とは
一日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。栄養素の名称と機能だけでなく、「日本人の食事摂取基準」に基づいた一日の摂取目安量(上限・下限量)や摂取上の注意事項も表示する義務があります。
機能性表示食品とは
事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品です。では、更に詳しくチェックしていきましょう。
これで分かる!機能性表示食品3つのポイント
- 消費者が自ら食品の機能性を理解・選択できる情報が提供されている
安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害の情報収集体制など必要な事項が、商品の販売前に、事業者より消費者庁長官に届け出られたものです。ただし国は安全性と機能性の審査を行いません。消費者が自ら商品の正しい情報を得て選択することを目指して制定されており、届け出られた情報は消費者庁のウェブサイトで見ることができます。 - パッケージの表示にはルールがある
基本的な食品表示法に基づく記載内容の他、「機能性表示食品」「届出番号」「本品には◇◇が含まれるので、□□の機能があります。」といった機能性の説明、「一日の摂取量の目安、摂取方法、注意事項」「医薬品ではない、疾病がある方を対象に開発した食品ではない旨」等の表示を行います。 - 生鮮食品も対象である
保健機能食品の3つの制度の中で、唯一生鮮食品への表示が認められています。既に野菜や果物のほか、鶏卵、魚、肉にも機能性表示食品が公表・発売されています。
まとめ
今回は保健機能食品についてまとめましたが、いかがでしたでしょうか。健康を意識した食品がたくさんありますが、食品表示に書かれた情報を読み解き、日々の食生活や保健指導に役立てていきましょう。
管理栄養士・中級食品表示診断士 栗城智子
≪参考資料≫
消費者の皆様へ 「機能性表示食品」って何?(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/about_foods_with_function_claims/pdf/150810_1.pdf
食品関連事業者の方へ 「機能性表示食品」制度がはじまります!(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/about_foods_with_function_claims/pdf/150810_2.pdf
e-ヘルスネット[情報提供] 特保(特定保健用食品)とは?(厚生労働省)
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/food/e-01-001.html